派遣社員がよく巻き込まれるトラブルについて
派遣期間内でも途中で契約終了になることがあります。
契約満了前に派遣会社から突然契約終了を告げられた場合、なんらかの補償はあるのでしょうか?
派遣社員が雇用契約を結んでいるのは派遣会社のため、契約の途中終了によって派遣先に生じる影響は関係ないということになります。
現実的には派遣会社もクライアント企業に対しての信用問題があるので関係ないとは言っていられません。
契約が途中終了となる場合は、休業補償と契約短縮のどちらかになります。
派遣会社との契約期間が残っているのにも関わらず、業務を続けさせることができない事情が発生した場合は派遣会社は派遣社員に対して休業補償をする義務があります。
派遣先の事情により契約を途中終了させた時には、派遣会社は契約満了日まで空白期間がないように同条件の仕事の紹介をしなくてはなりません。
しかしそれができない場合、紹介が間に合わず業務に就けなかった期間は休業として平均賃金の60%を支払い休業補償をする必要があります。
もし派遣会社から紹介があったにも関わらずその派遣の仕事を断ると、仕事をする意思がないと判断され休業補償が打ち切られてしまいます。
法律で定められている休業補償ですが、もし万が一同意書にサインする等して短縮する事に同意をしていた場合はこれにはあたりません。
派遣会社との契約期間と短縮することは双方合意の上ということになり、たとえ契約期間が残っていても補償はありません。
軽く考えてあとで後悔をすることがないように、派遣契約に関する書面は必ずしっかりと目を通すようにしましょう。