派遣社員の心配事のひとつ「保険」について正しく理解しておきましょう。
派遣社員として働く場合の健康保険は、派遣先でなく派遣会社で加入することになります。
健康保険の加入条件については派遣会社によって異なるようです。
派遣会社によっては一定期間が過ぎないと加入できない場合などもあるようですから、派遣会社を選ぶ段階でよく確認しておきましょう。派遣だからこそよけいに健康保険についてはしっかりとしておくべきです。
いざというときに困りますよ。
ただ派遣先とどのような条件で契約するかによって健康保険の加入はできる場合とできない場合があります。
健康保険と厚生年金保険の総称を社会保険といって、派遣・社員に限らず社会保険の適用事業所に雇用される人は全て加入義務があるのが原則です。
派遣社員が社会保険に加入する場合は条件があります。
雇用契約が2か月を超える場合、そして1日または1週間の労働時間と1か月の労働日数が社員の概ね4分の3以上である場合に社会保険への加入が可能となります。
そこで勘違いしやすいのですが、雇用契約2か月という条件は派遣契約の2か月経過後に可能となるという意味ではありまなく、労働条件の明示書に記載される派遣契約期間が2か月を超えていれば勤務開始の初日から加入できます。
社会保険に加入する場合、保険料の負担は派遣会社との折半になります。
しかし加入可能であった期間が派遣会社のミスなどによって未加入となっていた場合、過去の未加入期間の保険料は派遣会社の負担となります。